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石綿等を扱う作業場の掲示内容の変更について

厚生労働省 労働基準局長より令和5年3月29日に出された基発0329第32号通達「労働安全衛生規則第592条の8等で定める有害性等の掲示内容について」により、石綿等を取り扱う作業場の有害性等の掲示内容が変更になったため、弊社取り扱いの表示板”WE70”が廃番となります。

新たに、石綿障害予防規則第34条と基発0329第32号通達をもとにした表示板、”WE73”、”WE74”が設定されました。

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